サステナビリティサステナビリティ

HOME > サステナビリティ > 内部統制システム

内部統制システム

内部統制システム構築の基本方針

① 取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. イ. 当社及び子会社において、業務執行を行う取締役及び執行役員(以下併せて「取締役等」という。)は、各社の取締役会規程に従い、重要な業務執行については、取締役会の承認を求めるほか、業務執行に伴い認識した、法令・定款違反、重大損害の発生又は発生する可能性、自己の行った重要な業務執行その他業務執行に係る重要な事実を取締役会における報告その他の方法により取締役・監査役に報告する。
  2. ロ. 当社において、取締役会付議事項のうち事前審議を要する事項及び業務執行に関する重要事項を審議するための機関として「経営会議」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。経営会議には監査役も出席し、意見を述べることができることとする。
  3. ハ. 当社において、社内組織として内部統制推進室を設置し、予め社長の承認を得た年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務及び会計における法令遵守状況等の監査を実施するとともに、結果について社長及び経営会議に報告する。
  4. 二. 当社において、取締役等及び使用人が遵守すべき行動指針を策定し、コンプライアンスの周知徹底を図るとともに、通報者の保護を伴う内部通報制度を設ける。
  5. ホ. 当社及び子会社の使用人を対象とした法令・ルール遵守教育を実施する。
  6. へ. 当社及び子会社は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求については顧問弁護士や警察と連携し組織的に対応すると共に、断固として拒絶する。

② 取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社において、取締役等の職務の執行に関する情報の保存管理については、取締役会規程、会社情報管理規程でこれを定め、これら情報への必要に応じたアクセスを確保する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. イ. リスクの早期発見、顕在化の未然防止のため、リスク管理規程に則り、社長を最高責任者とするライン業務においてリスク管理に関するPDCAを着実に実施し、当社及び子会社におけるリスクを未然に防止し得る体制をとる。
  2. ロ. リスクの顕在化により、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある危機が発生した場合に備え、これらの危機に対して迅速かつ的確な対応を図るための体制を整える。
  3. ハ. 当社及び子会社において、各社がそれぞれのリスク状況について分析を行うとともに、子会社については、当社の所管部署がその報告を受けて対応の進捗管理を行うこととし、また、内部統制推進室による監査の対象とする。
  4. 二. 当社及び子会社に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、当社においては危機管理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を速やかに設置し、その指示のもと、関係部署が連携・協力して、人身の安全、損害の最小化等に向けた施策を迅速・的確に実施する。また、子会社においても、当社の危機管理規程又は各社の規則に基づき当社との連携も含め、適切な対応を行う。

④ 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. イ. 当社においては、執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督と業務執行の分離をするとともに、取締役会をはじめとする各審議決定機関及び各職位の権限、各部門の所管事項並びに決裁基準を社内規則に定める。これらにより、当社の経営に関する意思決定・業務執行を迅速、効率的かつ適正に行う体制を確保する。
  2. ロ. 当社の関係会社管理規程その他の規程により、子会社に関する事項についての当社及び子会社の意思決定手続を明確化する。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. イ. 子会社については、関係会社管理規程により所管部署を定め、そこを通じ当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行う。また、子会社に派遣された監査役が監査を行うとともに、当社の内部統制推進室が定期的に監査を行い、業務処理が適正に行われていることを確認する。当社の監査役はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。反社会的勢力への対応を含め、コンプライアンス体制の整備につき、子会社を指導するとともに、子会社への教育、研修等を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
  2. ロ. 子会社は、当社又は子会社に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合、速やかに当社所管部署の取締役等及び使用人に報告する。
  3. ハ. 親会社については、親会社の関係会社管理規則及び当社稟議規程に基づいて、親会社の承認を要する事項を明確にする。また、親会社と当社間の重要な契約を監査役に回付する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役等からの独立性に関する事項

当社において、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合、監査役と協議の上、監査業務補助のため使用人を置くこととする。なお、当該使用人は取締役等の指揮命令に服さないものとする。

⑦ 取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. イ. 当社及び子会社の取締役等及び使用人は、監査役監査基準その他の社則に従い、当社監査役が報告を要請した事項、内部統制推進室及び子会社の監査役が行った監査の結果、重要なリスク情報、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある危機情報等を当社監査役に報告する。
  2. ロ. 当社において、監査役は、会計監査人より年間監査計画の説明を受け、確認を行うとともに、監査結果の報告を受ける。
  3. ハ. 当社の監査役は、子会社の監査役との間で必要に応じて情報交換を行う。

⑧ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社においては、監査役への報告を行った者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱い(解雇、降格、減給、配置転換その他の人事処分のほか、あらゆる報復措置等を含む。)を行わないこととし、子会社にも同様の取扱いをさせる。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. イ. 当社において、監査役は、取締役会その他社内の重要な諸会議に出席する。また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つ。
  2. ロ. 当社において、監査役は、取締役等の決裁書及び重要な諸会議の議事録の回付を受け、確認する。
  3. ハ. 当社において、監査役は、会計監査人との間及び内部統制推進室との間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、相互に連携を図り監査を実施する。

改定日 2015年5月13日
以上

▲ ページトップヘ

製品名で検索

機能で検索

PE系衛生・抗菌フィルム(開発品)

PE系衛生・抗菌フィルム(開発品)

PAGETOP